株式会社オキナ開発
2022年05月24日
不動産ダイアリー
契約条件の変更
昨日のブログの補足です
申込時の条件や
契約内容について変更したい場合
当事者、この場合は貸主と借主が合意すればよく
変更する条件を書き出し文章に残し
両者が署名し合意書という形で残しておけば
後々のトラブルも避けられます
契約自由の原則ではありますが
公序良俗に反することは禁じられており
消費者保護法にも抵触する場合もありますし
認知症など意思能力のない人との契約など
そのような場合は無効になる事もありますので
契約条件を変更する時は不動産屋さんに聞くか
法律の専門家にアドバイスを求めることをお進めします。
このような文書を作成するときに気を付けてほしいのは
合意書・覚書で書類を交わしてください
念書や誓約書は作成者が提出者に対し一方的に義務を負わすもので
契約書・合意書・覚書は双務契約といって双方が義務を負う点で違いがあります
大切な事は契約内容をよく理解することです!
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