賃貸物件を粗末に扱うと責任が及びます!
個人で賃貸業を営んでいる方からの相談で
賃貸物件の室内に発生したカビについて
どうしたものか?
との相談がありました。
この方は、入居者の募集と
賃貸契約だけを不動産会社に依頼し
物件の管理はご自身で行っており
賃貸業を生業としている方です
どのような悩みかお聞きすると
入居者から賃貸物件室内の
床や壁に発生した大量のカビについて
建物の構造上の欠陥によるものだから
家具衣服類の弁償と
精神的に苦痛を味わった事による慰謝料の請求に賃料の免除
それに賃貸契約の解除を求めているようです
入居者は県外に本拠を置き
時々、沖縄にバカンスで来た際に
ホテル代わりに利用していたようで
特別な約束や取り決めはないそうです
さらに話をお聞きすると
入居者である借主さんの言う事は
私には 言いがかりにしか聞こえてきません
賃貸物件は
借主である入居者はカギの引渡しを受けると
善良なる管理者の注意義務 ⇒ 善管義務と言いますが
その義務が生じます
この場合義務というのは建物内の換気や
室内やキッチン・水回りの清掃等
気を付けて建物を使用してくださいね!という事です
年に4~5回沖縄に来てセカンドハウスとして使用するより
本拠地での生活が大半を占めるなら
常識的に考えても
蒸し蒸しと湿気が多い沖縄
昼夜の気温差により
湿気や熱気がこもり結露やカビの発生は考えられるもの
来沖時のホテル代わりの使用なら
常識的な換気や清掃はできていないと思われます
仮に、借りている家から雨漏りがあり
入居者から大家さんへ修繕の依頼があったとして
面倒だとか、要望を無視していたところ
カビが発生したとなると
大家である貸主の修繕義務違反が考えられ
入居者に対し損害賠償を負う事となりますが
賃貸に出す前に
防水工事や外壁の塗り替えを行って
1年ほど自分で使用していたようですが
そのような現象は無く問題なかったようです
物件に居住するのか、セカンドハウス的な使用なのか
使用目的は居住用と定めているので
建物内外の換気や清掃
また庭付きなら草刈り含め借主が行うものであり
相談者である貸主には責任が無いと思われます
一応、法律の専門家へ相談するようアドバイスしました
建物の構造欠陥を言い切るのなら
そう主張する者が欠陥であることを証明する必要があると思います
先ほど書いたように
いいがかりという理由は
訴える側が原因を特定すべきだからです。
今日のブログ
長文となりましたが
貸す側、借りる側、両者の参考となれば幸いです。
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