借地上の建物を信託する際の承諾料について
前に記事で書いた
借地上の建物を信託するお話
地主さんは自治体なのですが
担当部署へ相談に行くと
初めてのケースらしく
担当者に
信託とは「何ぞや」の説明から入り
後日、資料を持っていき協議してもらった事がありました。
その時の記事
https://okina-k.com/contents/2147
約2ヶ月後、
長らく待たせたとの詫びから始まり
初めての経験で、上司に説明するのに時間を要したこと、
法務関係部署に説明し、弁護士に確認するため時間を要したとの事でした。
結果、借地上の建物を信託で名義変更する事に対し
名義書き換えに伴う承諾料は不要との回答が得られました。
当然と言えばそれまでなのですが
信託にて所有者が変わっても
実質的な所有者は以前の名義人なのです
例えば、
親名義の借地上のアパート
高齢なため
アパートの契約含む維持管理が難しくなり
親に代わり子が管理していく事になりました。
子に信託すると
親に代わり子がアパートに関する全ての事が行えます
信託契約のなかに、維持管理だけでなく、処分行為があれば
子が売主となって売却する事も可能です。
但し、真の所有者は親なので、
アパートの賃料収入や
売却時の譲渡益は親が申告する必要があります。
そんなわけで、
借地上の建物の名義を信託で変更しても
承諾料は発生しませんよ、というお話です。
個人が地主の場合もすんなりいくとは限りません
承諾料を払わなければ認めない
或いは、契約違反で契約解除と言ってくる可能性はあります。
地主に信託の説明しても理解を得られるのは容易でない事は想像できます
許してもらえないのなら
承諾料を払ってでも、信託する必要性があるかで判断するしかないかもしれません
それとも、裁判所に、地主に代わる許可を求めるか・・・
弁護士費用などを考えると、
承諾料を払ったほうが安くつくかも・・・。。
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