消防の立入検査
大規模な火災が発生すると
必ずと言っていいほど
消防の立入検査がはいります
大阪で発生した痛ましい火災
避難通路が一か所しかなく
多数の方が犠牲になりました
被害に遭われた方々と
ご遺族の皆様にはお悔み申し上げます。
さて、このような事案には
私達、不動産業者も敏感になります
仕事柄、アパートだけでなく
テナントビルの管理も行っており
中には古い建物も多く
所有者もそれぞれで
収益物件として新築・購入した人と
相続等で取得して人では
微妙に考え方が違う場合があります
消防設備には多額の費用がかかります
設備の交換を提案するも
なかなかご理解を得られない事もあります
大阪の事件では
ビルを建てた時点では法に適合しており
スプリンクラーの設置は11階以上で
このビルに設置義務はありません
また、地上へ避難するため
二方向に避難できるよう
二つ以上の階段設置も不要でしたが
その後の法律改正では
同規模のビルを作るには二方向避難は必須となり
現在は法律違反ではないが
既存不適格建築物とよばれており
そのような建物は数多くあります
例えば、当社のある地域では
山川交差点から鳥堀交差点までの
約1.2キロと道路から25m以内の
近隣商業区地域では絶対的高さが15m
壁面を歩道含む道路から90センチ
後退させなければいけませんが
この条例は
2002年以降の建築に適用されています
それ以前に作られた
高さ15m以上の建物も現存していますし
境界スレスレに壁面があるのもあります
分かりやすいのが
元のグランドキャッスルで
現パームツリーは22階建ですが
現在の用途地域は第1種低層で高さ制限は10mです
建物の高さは
ゆうに40~50m以上あり既存不適格となり
建て替えする時は3階建てが限度なので
著しく収支は劣るので
用途はホテル以外となるでしょう
そもそも1種低層で用途ホテルは無理です
話しが反れましたが
当社が管理しているビルでも
昨日、消防の立ち入り検査が入り
テナントが通路に備品を置いているのを
片付けるよう注意を受け
その旨を入居者に伝えると
数時間後にはテナントから片付けました
との連絡が入りました
素早い対応には感謝しますが
通路には
物を置かないようお願いした所です
そして、今朝7時過ぎには
消防から物品の撤去を確認した
とのメールが届いていました
深夜早朝の現場確認ご苦労様です
さらに
10日以内に消防計画を作成し提出せよ
との宿題を頂きました
という訳で、担当者は大忙しです
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