個人で不動産を売る際の注意点
相続で譲り受けた200坪の土地がありますが、大きすぎるので50坪の4筆に分筆し
3筆を売って残った50坪に売却資金で家を建てようと思いますが問題あるでしょうか?
このような場合でも宅地建物取引業法に反する可能性があります
個人が反復継続して不動産を売ると法律違反となる場合があります
一般的な人は人生において不動産の売買をすることは1回~2回くらいだと思いますが
それは業としておこなうものではありませんので不動産の免許を受ける必要はありません
さて、どのような場合に免許を受ける必要あるのでしょうか
取引(売ること)の目的
利益を目的とするものではなく限られた資金需要の場合
例えば相続税の納税資金の確保であったり子が独立し夫婦二人となったので管理の煩わし
い戸建てを売ってマンションに移りたい等の住み替えは利益を目的とするものではなく
事業性は低いと思われるので免許は必要ありませんが、投資用のワンルームマンションを
複数所有し相場が上がってきたので利益を確定させるため不動産業者に一括して売却を依
頼する場合は免許が必要となります。
この場合、仲介する不動産業者は当然に免許を受けていますが、売主となるマンションの
所有者も宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。
*利益を目的としている
*反復継続している
取引の相手
特定の人へ売却する場合
例えば、兄弟や親せき、または売却する土地に隣接する土地の所有者等の場合は特定され
た人なので事業性は低く、誰かが買ってくれるだろうと広く一般の人を対象とすると不特
定多数を相手にするものであれば事業性は高く業としてみなされる可能性が高く免許を
要すると思われます。
ブログのタイトルにあるように、相続で取得した土地が大き過ぎ4分割して3筆を売却し
1筆を自分で使用する場合でも1回限りの売買でなく少なくとも3回の取引が生じること
になり反復継続する取引となります
取得した経緯
昨今の沖縄の不動産バブルのように
一儲けをたくらみ、転売目的で土地を買い複数の建物を建てて分筆して販売する場合でも
利益の有無に関わらず反復継続とみなされ事業性は高いものであれば免許は必要です。
まとめ
数年に分けて売る場合でも反復とみなされる事があり、明確な基準がある訳ではありませ
ん。取得した経緯や売却理由など総合的に判断されるものと思われます。
よって、200坪の土地のうち50坪だけ使用したいならば、50坪と150坪に分筆し150坪
を一括で売るか、不動産業者に買い取ってもらなどの方法があります。
*業として行う意思がなくても、反復継続=業としてみなされる事があります
関連した記事を読む
- 2024/10/26
- 2024/10/25
- 2024/10/24
- 2024/10/03