相続における遺産分割・・・その2
数日間降り続けた雨のおかげで
貯水率は平年以上となったようで
自然の恵みに感謝ですね
さて、昨日のお話の続きです
土地は4種類の価格があり
それぞれ役割がある
とういうことはご理解頂けたと思います
ここからが本題で
タイトルに沿った話に入ります
相続した不動産の相続税評価は
土地と建物で計算方法が違います
土地の評価は相続税路線価です
実勢価格以外の
相続税・固定資産税路線価・公示・地価調査が確認できます→ 地価マップ
大まかな額を知りたければ
路線価に土地の面積を乗じれば分かりますが
面積の大きい土地
間口の広さや土地の奥行が長い場合や
土地がゆがんでいる不整形地
また、がけ地等がある場合は評価減となります
条件はありますが
宅地の評価を一定の面積までは
80%評価を減額できる小規模宅地特例があります
建物の評価は
固定資産税評価額そのままです
これは固定資産税納付書に記載されているので
すぐに知ることができます
簡単に説明すると
相続税の計算は以上のとおりですが
特例を受けられるのは相続が発生して
10ヶ月以内の期限内に
相続税の申告することが必要ですので注意が必要です
そして肝心な遺産分割ですが
割合は別として、預貯金は分けやすく簡単です
税の算定は路線価を基にして計算しますが
遺産の分割も路線価を基に配分するのでしょうか
それでは相続人間で話が纏まらない事もおきるでしょう
路線価は公示価格の8割程度と言われていますので
実勢価格以上の価格で
財産を分けるということは無いと思います
路線価と実勢価格の間くらいで
落としどころを模索する
駆け引きみたいな事はあるでしょう
不動産の名義変更は司法書士が
固定資産税評価額を基に
登録免許税を算出します
相続税の場合は
ほとんどの場合税理士が
土地は路線価で建物は固定資産税評価額を用い
相続税を計算します
相続が発生し
相続税を払う人の割合は約9%と言われており
基礎控除・評価減や特例などで約91%の方は
相続税は発生しないという事になります。
そこで不動産屋の役割はどうなんでしょう
相続に不動産業者がどのように関わっていくのか
またまた話を引っ張りますが
明日は定休なので
明後日の記事に書きます。
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