相続における遺産分割・・・その3
3回に渡って
不動産屋が相続の話を書いていますが
相続後でなく
相続が発生する前から
不動産会社が関わる事が望ましいです
なぜならば
先日のブログにも書いたように
相続税の納期は
相続が発生して10ヶ月後です
故人(被相続人)の財産状況を全て把握していれば楽ですが
まず、葬儀や法要の準備や手配・納骨準備
それら同時に財産状況の洗い出しから始まり
49日もあっという間に過ぎ去っていきます
金融機関の口座情報の確認やクレジットカードや
携帯電話の解約等をするには本人との関係を示す
戸籍謄本や遺産分割協議書で相続人であることを
証明する書類も必要で
本籍地が遠隔地だと取り寄せるまで日数を要します
やるべき事は多く
案外、10ヶ月という期間は長いようで短いものです
相続税算出の評価は
現地へ出向き間口・地形等を
自身の目で確認する税理士ばかりでなく
公図や路線価等だけで
机上で計算する税理士先生もいらっしゃいます
私達の不動産屋の仕事で取引上問題となるケースは
相続税の計算上においては見逃される事もあります
例えば、がけ地に接している場合や
建築基準法上の道路に接道しておらず建築不可の土地
これは評価減にはなりませんが
境界が確定しておらず、隣地と揉めている
或いは、隣の建物が敷地内に越境している
不動産の売買においては大きなマイナス要因となります
境界に争いがあると売却する事ができない事もあります
境界紛争や越境なんて税務署には関係ありません
また、相続税の納税資金を捻出するため
土地を売却する予定でも
どの土地を売った方がいいのか分からず
誤った選択をして
価値のある土地を売ってしまい
残ったのは活用しづらい土地ばかりとなった
そのような判断ミスをしてしまった話も聞きます
期限に迫られ
売りやすいものから売ってしまい
「後悔、先に立たず」状態になってしまいます
繰り返しますが
相続税の算定においては
不動産売買では問題となり評価減となる要因も考慮されません
相続される不動産の所在地を訪れることなく
机上で評価すると
本来であれば評価減となる事も見落とす場合もあるようで
私達不動産屋の視点と
税務や登記の専門家と見解の相違がある場合があり
生前から各専門家の意見を聞き
計画的に保有し活用していく不動産と
売却する不動産の選別位は行っておく事をお勧めいたします。
税理士の腕の見せ所は
相続する不動産をいかに評価減できるか
これに尽きます。
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