株式会社オキナ開発
2022年06月10日
不動産ダイアリー
親の認知症対策・・②
昨日のお話の続きで、成年後見制度と家族信託の説明です
ここでは法的な細かい説明は避け概要をお伝え致します
成年後見制度には任意後見と法定後見の2種類があります
まず、任意後見人とは
本人が元気なうちに、みずから選んだ人に後見人になってもらう制度です
例えば、自分の子に後見を委任したい場合は
公正証書にて任意後見契約を結び、本人の意思能力が低下したら
任意後見人選任の申立を家庭裁判所に行います。
この場合、後見人を監督する後見監督人も選任され弁護士等の専門家により後見人が
契約通り仕事を行っているかチェックし裁判所へ報告します。
法定後見人は、既に意思能力が低下している状態、いわゆる認知症を発症してから
裁判所に後見人の選任を申し立てるので後見人には弁護士や司法書士等の専門家が
選任されます
よって、任意と法定の一番の違いは、みずから選べるか、裁判所に選んでもらうかが
大きな違いですが、任意後見のほうが、委任する内容を自由に決められるので
幅があるというか、本人の意思を残しやすいと言えます。法定後見は厳格に本人の
財産を管理する制度なので、元気な時にこのような事を言っていたと家族が主張しても
その行為が本人に必要か否かは裁判所が判断します。
後見監督人や法定後見人にはそれぞれ報酬を支払う必要があります。
また、種類にもよりますが、後見人が付くと登記され、一部制限が課せられ
ある一定の資格を失ったり取締役等にも就任できません。
家族信託とは、本人が元気なうちに信頼できる家族へ財産管理と処分する権限を
任せる人と信託契約を公正証書で結ぶことにより金融機関などで信託口座を家族名義
で開設することができます。詳しくは ⇓ ご覧ください。
https://okina-k.com/contents/reservation/
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