契約自由の原則ですが・・・
賃貸物件の家賃は自由に決めていいのですが
合意した家賃を変更するには貸主借主の合意が必要です
時々、家賃の増減をめぐり意見が分かれ場合があります
当社の管理物件の貸主が長くアメリカで生活をしており
日米の法律や慣習の違いで、苦情が入ることがありました
今朝のテレビでも放送していましたが、アメリカではインフレで
物価が上がり、
その中で更新時期を迎える賃貸物件の家賃の値上げがあるようです
今まで月35万の家賃が更新後は50万に跳ね上がったとの事です
当社で管理していた物件のオーナーも再三家賃の値上げを要求し
その度、借主の合意が得られないと値上げできないことを説明しますが
それなら合意が得られるよう働きかけるのがエージェントの務め
つまり私達管理業者の役割だと言うのです
それが嫌なら出て行ってもらうようにしてくださいと・・・。
アメリカでは当たり前の事だと言うのですが、
日本の法律では双方が合意しないと
そのようなことは認められていないと説明し一時は納得しますが
しばらくするとまた同じことを求められていました
信託という概念が生まれた背景には古代ローマ帝国時代の戦争が起源で
戦地へ赴く兵士が残された家族が安心して暮らせるよう、財産の管理を
信頼できる人に託し戦地へ行けるようにしたのが始まりのようです
日本の借地借家法も似た理由から貸主の一方的な都合で
家賃を上げたり、退去させられると、安心して戦場にいくことができない状況を
防ぐため借主保護を目的にできた法律だという事です。
だたし、昨今では借主保護に乗じ権利を主張する不良入居者を退去させるためには
貸主は相応の時間と費用の労力を供わないと問題解決ができないことも多々あり
平成4年に法改正が行われ定期借家(地)が生まれたのです
定期借家は期間満了で契約は終わりますが、新たな条件で再契約することもできます
家賃を値上げしたいのなら、再契約のタイミングで上げるか、入居者とソリが合わな
ければ更新せず契約通り期間満了で終了させればいいのです
契約を終了させるためにはいくつかの決まり事があります
それを行わないと定期借家契約とは見なされず、
期限の定めの無い賃貸契約となるので注意が必要です。
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