時効取得とは
権利の上に眠る者は保護せず
宅建の資格をとるため民法を勉強しましたが
様々な法律行為に時効があります
みなさんご存知の通り
時効とは法律上の権利を取得したり
消滅したりすることです。
刑法に係る時効
例えば、3億円事件やグリコ森永事件は
時効が成立し、刑法上の罪は問えません。
また、貸金や飲み屋のツケなども時効があります
民法化が改正される前は
債権の種類ごとに時効期間が異なっていましたが
昨年の
改正後は整理されて覚えやすくなったように思います。
さて、今回は不動産である土地についての相談です
このような相談は初めてなので、
相談者には他人の不動産でも
時効により土地を自分の所有にすることができるとだけ話をしており
後の手続き等は専門家である弁護士へ任せることにしました。
内容は、親が所有している土地
具体的には、庭の半分くらいが他人の名義になっている
土地を買って家を建てたのが40年近く前の事
土地を買う際、一部他人の所有であることや貸借関係は一切ない
との事でしたので、昔勉強していたころのことを思い出し
平穏かつ公然と占有しており短期なら10年
長期の場合は20年で時効が完成します
時効取得=善意10年 悪意20年 と覚えた記憶があります。
善意とは不知 悪意とは知っていたという事です
犯罪ではありませんし、そうなら認められません
建物の一部や塀が隣地へ越境していたという場合もありますが
これは所有の意思を持ってというより
誤って他人の敷地を利用していたので隣地の所有者と協議し
建て替えの際は越境状態を解消する(敷地内に収める)という
文書を取り交わし、将来、所有者が変わっても本合意は承継するという
合意書を交わすので、後に時効を援用されることはありません。
今回は、私も初めての経験なので弁護士事務所へ同行し勉強してきます。
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