不動産の認知症対策
不動産が認知症になるのではありません!不動産の所有者が認知症など意思能力が無いと
判断されると・・・
不動産の貸し借りや売買ができなくなってしまいます
介護費用捻出のため
自宅を売却したい
とのご相談を受けました
軽度の認知を発症していますが
司法書士立会の下
意思能力の確認を行い
問題無いとの判断により
親が委託者兼受益者
子が受託者として信託を組成
その前に3回ほど
家族会議を行い
信託の説明して
全員の同意を取り付け
相続が発生した場合の
残余財産の配分を確認し
無事に信託登記を完了
契約書にも
相続発生時には
法定相続分の通り
遺産を分割することを明記
また、委託者(父)に代わり
受託者(子)が
不動産の管理、処分(売却)する事を
明記しそれから1年後
信託した不動産の
管理処分を任された
息子が売主となり
売却し施設への入所費用や
生活費を捻出することができました
当初、相談があった時は
父親は施設へ入所しておりましたが
母親も施設への入所を考えており
介護の認定も受けていました
認知を発症していたり
介護認定を受けていても
信託を行える場合もあります
その場合、
医師の診断書が必要な場合もあります
迷う場合はご相談ください。
子が複数いる場合
将来、相続人となる子への説明は
とても重要なことです
財産の独り占めと
あらぬ疑いを持たれると
それこそ争族になりかねません
家族全員が納得するまで
何度でもご説明いたします
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