土地には5つの価格がある
それぞれの目的により指標とする価格があり土地は「一物五価」とも言われています
同じ土地であっても一物五価などと言われるように 目的によりいくつもの価格で評価されます
土地の価格と言うとネットなどの広告に出ている価格を思い出されるかもしれませんが
実際は同じ土地なのに複数の違う価格を目にすることがあると思います。
不動産屋に騙されたと思うのは少し気が早く、これを一物五課と言って、目的により
評価の仕方が違うということを知っておくと良いかもしれません。
以下、価格の種類と目的を記します。
1. 実勢価格
実勢価格とは実際に取引された価格です。例えば、3,000万で売りに出し2,800万で
売買が成立すれば2,800万が実勢価格となり周辺の取引の参考となります。
なぜ参考なのかと言えば、同じ土地は二つとないからです。立地、形状、面している
道路、法令上の制限、売主の急ぎ具合など様々な要因が重なり合ってきまるもので
過去に取引された価格を調べる事でこれから土地を売買しようとしている人の参考に
なる価格を調べることができるのです。
2. 公示価格
国土交通省が毎年1月1日を基準として発表する1平方メートル辺りの価格で3月に
公表され、特殊事情のない自由な取引において通常に成立するであろうと思われる
価格で、公共事業用地取得などの基礎となります。
3. 基準値価格
都道府県が発表する土地売買の目安となる価格で毎年7月1日を基準日とし9月ごろ
公表されます。公示価格の発表と時期をずらすことにより補う目的もあるでしょう。
地価公示⇒https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/tochitai/shinsa/chika.html
4. 路線価
路線価は国税庁が発表する市街地の土地1平方メートル辺りの価格で相続税や贈与税
算定の基礎となる価格で公示価格の8割程度です。
路線価⇒https://www.rosenka.nta.go.jp/
5. 固定資産税評価額
市町村が固定資産税を計算するための価格で3年に一度の評価替え(見直し)があり
前年の公示価格の7割程度の水準です。
以上のように、土地価格は土地取引の目安に使われるか、税金の計算の際に利用されるか
の違いで実際の売買における価格とはまた違うのです。土地の売買は売主と買主が合意す
れば成立しますので、その合意した価格が時価で実勢価格ということになります。
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