アパートを借りる際の審査は問合せから始まっている
ほとんどの方は問題なく契約に至ります
車の止め方や立ち振る舞いに現れる人のなり
毎日、物件の問い合わせを頂きますが
電話やメールを頂いたときから
既に審査は始まっています
まだ物件も見てないし
借りるかどうかも分からないのに・・・?
そうなんです
今は入居する際
ほとんどの場合、
家賃保証会社への
加入が条件ですが
保証会社の審査は通っても
最終的には入居者の
人柄を見ています
お問い合わせを頂く9割以上は
何の問題も無く契約に至りますが
保証会社の審査は通っても
電話対応や入居希望者の態度も
重要な審査項目なのです
保証会社は賃料の遅れには対応しますが
過剰な要求する入居者や
他の住人と
トラブルを起こす人への対応はしません
そのような入居者を退去させるには
大変な労力が必要になりますので
話し合いで解決しない場合は
裁判に訴えるという事になります
賃借権という権利は強く保護されており
契約の条文に解約条項を定めてます
その中で貸主と借主の
信頼関係の崩壊
も解約事由となっていますが
契約違反があっても
それが軽微なものであれば入居者に
著しい不利益になることを考慮して
簡単には追い出せないこともあります
賃料の滞納は言語道断ですが
1~2ヶ月の滞納では追い出せません
少なくとも3ヶ月以上の滞納は要します
例えば、転借、いわゆるまた貸しとか
用法違反、住居として貸したのに
事務所として使ったり、
物販業などを営んでみたり
迷惑行為で騒音や異臭を放つなどしても
それが半年に1回とか年に2~3回程度では
契約の解除は認められない可能性があります
迷惑行為の程度や付近住民の状況、賃借人の態度
迷惑行為をやめるように警告したのに従わない等を
総合的に考慮して裁判所が判断します
なので、そんなに難儀なことになるなら
契約する前にその人なりの性格や態度を見極め
判断する事で精神的、金銭的な負担を避けるのです
それでも完璧に防ぐことはできません
賃借人は問題なくとも
同居する家族であったり、
友人知人が頻繁に訪ねてきて
という場合もあるでしょう
判断に迷う場合は定期借家を使う事もあります。
定期借家契約とは予め期間を定め
更新のない契約で住居では2年の期間が一般的です
もちろん、貸主借主に異議がなければ更新もできます
更新しない場合は期限満了の1年から半年前までに
その旨通知しなければいけません。
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