手付金を小切手等で受け取る際の注意点
昨日は手付を現金以外での授受
小切手の簡単な説明に
銀行が振出す小切手と
個人や企業が振出す小切手があること
それぞれの信用力に違いがあり
不渡という危険性がある
という事を端的に書いてみました
電子化が進み
近い将来、小切手や手形等は廃止される方向性のようですが
ひと昔前に比べると
目にする機会はだいぶ減りましたが
廃止されるまでの間
取引等で使用する可能性もありますので
安全な取引の一助となれば幸いです。
6ヶ月の間に2回資金不足により
小切手や手形を不渡りにした場合は銀行取引になるところまで書きました
大手のデベロッパーや司法書士が
地面師の詐欺にあい何十億もの被害に合うくらいなので
免許証や印鑑証明なども巧妙に偽造されると
私達が見分けるのは困難だと思われます
よって、売買時の代金支払いは
口座への振込か現金以外はお断りするのがベストではあります
物騒だからと銀行振出の自己宛小切手で受領したとしても
紛失や盗難にあう可能性も無いとはいえません
小切手等の有価証券は
裏書し第三者へ譲渡することもできます
万が一、紛失等の心配があるなら
小切手に「銀行渡り」と書くか
余白に平行に線を引くと
線引き小切手といい
窓口での現金化はできなくなり
一旦、自分の口座に小切手を入金しなけければならず
身元が特定できるので
盗難等の被害を防ぐことができます
今回の売買の売主様は金融機関に勤めておられ
知識も豊富でしたので了解をえられましたが
小切手等を扱い慣れていない方は
現金か口座振込にすることをお勧めします
残代金を銀行以外の振出した
小切手や手形での支払いはぜったいに受けてはいけません
そうでなければ仲介業者が現金化されるまで
しっかりサポートするくらいの強い覚悟が必要です
裏書① 自分の口座へ入金する際や第三者へ譲渡する時に裏書します。但し、第三者へ
譲渡した場合は、小切手の支払いを保証したことになり不渡りになると譲渡
した第三者から請求があれば弁償する法的責任があります(約束手形等も同じ)
*② 3営業日とは金融機関の営業日で、振出(支払銀行)と持込銀行が違う他行
の場合は手形交換所を経由するので、1日目(入金)2日目(交換)3日目
(決済)となります。県外の場合はさらに数日要する場合もあります。
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