不動産売買時の手付金は現金でなく小切手でもよいか?
不動産の売買契約時に買主から売主へ手付金を支払いますが
先日の契約時に買主様から売主様へ小切手で手付金の支払いが行われました
当社の社員は小切手なるものを初めて見たと興奮気味
振り込みによる代金の支払いは一般的ですが
売主様の同意が得られれば
小切手等による有価証券でも問題ありません
名称としては
自己宛小切手、預金小切手、(よて、とも言われます)
沖縄では支店長小切手とも言います
もちろん、現金と同じ取り扱いですが
注意する点もありますのでお気をつけください。
有価証券とは
小切手、約束手形、為替手形、株式や社債などをいいます
今日は小切手について書いていきます
冒頭に申し上げましたが
手付金を小切手で支払ってもらった場合
買主の小切手の振出銀行と
売主の口座がある持込銀行が同じであれば直ぐに現金化できます
もう少し分かりやすく説明すると
買主さんがR銀行に自分の口座があり手付金300万を支払う場合
現金を持ち歩くのは不安なため
小切手で持ち帰りたい旨を申し出れば
支店長名の小切手が振り出されます
売主さんの取引銀行もも買主さんと同じR銀行なら
窓口で現金化してもらえますし
自分の口座に裏書して小切手を入金すればOK 裏書・・*①後述します
仮に、売主さんが別の銀行に口座があれば
詳しくはあとで説明しますが
現金化するまで3営業日を要する事になります *②
ここで注意①
個人や企業でも
審査はありますが当座預金を開設することができ
銀行から小切手帳や手形(約束・為替)帳を購入し
小切手や手形を振出すことができます
銀行が現金の代わりに振出す自己宛小切手(預金小切手、支店長小切手)と
個人や企業が振出す小切手には大きな違いがあります
それは信用力の違いです
自己宛小切手は銀行名で振出されるので
間違いなく現金化されます
個人や企業の振出した小切手は不渡となることがあり
資金不足が要因で
6ヶ月の間に2回不渡りを出すと
2年間の銀行取引停止処分となり
事実上の倒産となってしまいます
不渡とは当座預金の残高が不足し支払い不能状態で
現金化できず、ただの紙切れになる恐れがあるという事を覚えておいてください。
長くなりましたので、明日につづく・・・
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