株式会社オキナ開発
2024年10月26日
不動産ダイアリー
老老相続の対処法
さて、前回の続きです。
老老相続への対処法の前に
どのような事が懸念されるのか考えてみましょう
*高齢の親から高齢の子への相続
前回にも述べましたが
親と時を同じくして子も認知症になるケース
皆無ではないと思います
老老相続の場合は現実的に考えられる事です
相続が発生し財産を貰うほうの子が意思能力がなく
親より先に認知症となってしまうと
裁判所によって
子のために後見人が選任され
法定相続分の通り遺産分割を行う必要があり
その子が亡くなるまで後見制度は続きます
後見人の大きな目的は
本人の財産保護や身上監護としていますので
本人に不利益なことは認められず
預貯金の払い戻しや不動産の売買等は
裁判所の許可を要します
また、高齢な子に子(孫)がいる場合など
相続が続く可能性もあります
短期間の間に相続が続くことを数次相続と言いますが
相続人が増えたりして手続きが複雑になる場合もありす
そこで対処法としては
1.遺言を作成する
2.相続時精算課税制度等を利用した贈与(資産の移転)
3.家族信託
4.任意後見制度
などが考えられます
いずれも本人が元気な時にしか利用することはできません
大切なことは意思能力がある元気な時に行う事です
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