株式会社オキナ開発
2022年07月26日
不動産ダイアリー
契約書に署名した時点で契約は有効に成立
所有権移転や残代金を支払うまでは仮契約と誤解している方がいますが
売主買主の双方が
売買契約書に署名した時点で契約は成立しています
銀行員でも融資が実行されるまでは仮契約と誤解している
融資専門のローンセンターの行員はそうでもありませんが
支店の融資に長けてない銀行員でも
融資実行までは仮契約と誤解している行員はいます
よって、契約後、買主の気が変わり購入を諦めた場合や売主が売止めた場合は
買主の場合、手付金を放棄し、売主は手付の倍返しで契約を解除するのが一般的です
銀行から融資を受けられず残代金を支払う事ができない場合は特約により
無条件で契約を解除できるローン特約を付けている場合がほとんどなので
手付金は無利息にて買主に返還されることになります。
銀行から融資の承認を得られた後に何らかの理由で契約を解除したい場合は
双方とも違約金を支払い契約を解除することができます。
違約額は売買価格の20%程度とする場合が多いですが、双方が合意すれば自由に取り
決めることができます。
昨日書いた買付証明に法的な拘束力はありませんが、安易な気持ちで署名するのは
やめておいた方がいいですよという話で、本編のように仮契約との認識で軽い気持ち
で契約書にサインすると大きな代償を払うことになります。
そうならないよう、物件の案内時や、購入に向けた打ち合わせの時など
なんども契約についての説明をしているので、しつこいとは思わないでください。
重要事項の説明も、契約に至るまでに説明してきた事の再確認を行っているのです。
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