買付証明は買主の最終的な意思表示です
売りに出されている不動産を
買主が購入するという意思表示で
キャンセル有りきでの申出はお断りしています
購入申込書も同じ意味です
気に入った物件が複数あり
他の人にとられないよう
とりあえずキープするために
売主もしくは不動産業者に買付証明を出す
このような事も見受けられますが
ほとんどの業者は
このような申し出はお断りしています
私達業者は
購入希望者から
買付を貰うと売主にその旨報告します
売主にとって不利な条件は無いか
値引き交渉が入っているのか否か
仲介業者として
アドバイスしたりしますが
最終的に売主が判断します
売却許可を頂くと
契約に向けて進み
広告の取下げ
他のお客からの申込をお断りをしますが
ほとんどの場合
ローン特約といって
銀行融資の承認を得られなければ
契約を白紙撤回する特約を付けており
時々、融資を受けられず解約となる事があります
このような場合に備え
次順位でキャンセル待ちを受け付ける事はあります
このように
とりあえず物件をキープされ
やはり、他の物件が良いからと
簡単にキャンセルされてしまうと
お断りした方や、
購入を真剣に検討し
熟慮のうえ、意を決し申込をしようとしたら
先に申込みが入ったので
購入を諦め、意欲も無くしてしまったとなると
売主にとっては
条件の良い取引の機会を失ってしまうことになりかねません
場合によっては、私達業者の能力さえ疑われてしまい
信用を失墜してしまう可能性もあります
基本的に
買付が入ると
仲介者は契約へ向け進めていきます
契約書類の作成はもちろんですが
最新の登記簿謄本や
年度が替わっていれば
新しい評価証明なども取得します
とりあえずキープして
簡単に
やっぱり止めたとなると
売主・仲介業者も振り回されることになり
苦労も水の泡となってしまいます
なので、
気に入った物件があれば
よく考えて、
不安な点や疑問点は
不動産会社に質問し
納得した上で
最終的な意思表示として
買付証明や購入申込書を出してください。
買付には
購入希望者の住所氏名
職業や年収を記入してもらいますので
大よそ、融資を受けられるかどうか判断できます
読めないのが、団信での健康状態
住宅ローンを組む場合
ほとんど生命保険に加入しますので
その問診で不可となる事も時々あります
このような事態に備えるため
2番手でキャンセル待ちを受け付けますが
1番手がいることを告げると
ご縁が無かったものと
気持ちをスパット切り替え
冷めてしまうこともあります
これはこれで本人とって良かったのでしょうけど
この場合、
私達の依頼人は売主となるわけですから
いかに売主に満足してもらうかを追求すると
安易な買付の申し出は受付られませんよ、というお話です。
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