家族信託の終了
家族信託のコンサルを始めて約3年
公正証書を作成した信託と
私文書での信託契約
割合だと私文書の方が多いです
家族構成や
推定相続人の関係性を考慮して判断していますが
できるだけ公正証書での信託契約をお勧めしています
推定相続人とは
相続が発生した際、ただちに相続人となる人なので
通常は配偶者や子ということになります
同じ考え方なのですが
推定相続人は相続が発生すると法定相続人となります
相続開始前は推定
相続開始後は相続人の権利が確定するので法定相続人と
名称は変わりますが
大方、意味は同じと思っていいでしょう
もちろん、権利を放棄することもできます
信託のお手伝いをさせていただいたなかで
信託が終了した方も数組いらっしゃいます
相続が発生し
信託した預金や不動産を
分割協議により相続し終了
また、
軽度の認知症のアルツハイマーだが
医師の診断により
意思表示が明確にでき、判断能力に問題がなく
自己の財産を単独で管理・処分する能力があるとの
診断書に基づき公正証書にて信託契約を締結
その後、施設に入所し重症化するも
当初の目的どおり
介護費用捻出のため
信託不動産を売却し資金を確保した方など、
始まったばかりの家族信託ですが
少しずつ、信託の終了もでてきています
まだまだ事例が少ない家族信託ですが
高齢化社会の認知症対策として
司法書士や税理士とも連携を深め
それぞれの家族構成に適した信託を提案するためにも
皆様の参考になる
事例を紹介できればと考えております。
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