代襲相続の逆
昨日の朝は濃霧で2~3キロ先は見えない状態でした
那覇市内であれだけの濃霧は珍しいことでしょう
午後から嘘のような青空でしたが
湿気が多くジメジメとした日曜
ウォーキングも気分が乗らずいつもの半分程度で終了
さて、以前、相続の相談を受け
当社の顧問税理士の力添えを頂き解決した案件がありましたが
その時、相続で取得した収益物件を手放したいとの話があり
よくよく話を聞いてみると、
維持費が収入と変わらなくなってきており
固定資産税を支払うと手出しのほうが多く重荷になっており
先々の劣化を考えるとこれ以上の負担はしたくないとの事です
先祖代々の不動産でなのですが、
父の相続で取得した遺産でしたが、相続人は1人しかおらず、
身内は祖父のみ、
第三者へ売却することも考えたようですが
祖父の猛反対により
孫から祖父へ名義を移すことになりました
代襲相続の逆パターンです
代襲相続とは
子が先に他界した後に祖父や祖母に相続が発生すると
子の子、つまり孫が子の権利義務を承継する制度です
代襲相続する人(孫)が数人いるなら均等に分けます
話しを戻しますが
孫から祖父へ財産を戻す
普通では考えられないことで
祖先崇拝の考え方が強い沖縄ならではの事案だと思います
将来の事を考えると
祖父に相続が発生した後の
今回、持ち戻す財産の行き先も決めておいたほうが
トラブルの種を無くすことになるでしょう
それにはトートーメーも関わってきます
今回のように、
子孫でなく、祖父へ先祖代々の不動産を戻す事は聞いたことがありません
相続の争いで裁判までして手に入れた土地を活用しようとしたところ
擁壁に数千万の費用を要する事が分かり、結局、野ざらし状態で
税金の負担を強いられ、兄弟の縁も切れ
とても後味の悪い結果となってしまっていることもありました
相続で権利が発生しても
今後の維持管理のイメージして想像力を働かせないと
子や孫に負動産を残してしまい負担をかけることになってしまいます
整理するものはちゃんと処理しておく
あまりこだわりすぎると手に負えなくなってきます
災害等の発生により
建築基準法等は改正され、強く安全性が求められ
それはこれからも続くでしょう
どうやって祖父へ戻すのか
売買か贈与
いずれかしかありません
いずれにしても相応の負担は生じます。
関連した記事を読む
- 2024/10/26
- 2024/10/25
- 2024/10/24
- 2024/10/03