成人年齢引下げによる注意点(贈与)
民法改正により成人年齢が現行の20歳から今年の4月には18歳に引き下げられます。
飲酒や喫煙は従来通り20歳からとなりますが、他にも注意点があります。
贈与を受ける年の1月1日現在で18歳になっているか
贈与や相続で20歳以上とされていた特例の対象が18歳以上の新成人にも広がります。
★特例贈与財産
この制度は財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母や祖父母から贈与を受けた場合に通常の税率より有利な税率を適用できるものです。18歳・19歳の子や孫に贈与を検討されている方は4月1日以降に贈与を行ったほうが有利となります。
★相続時精算課税制度
この制度は60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に2,500万以内の贈与なら贈与税は発生せず、相続が発生したときに清算しますという制度ですが、成人年齢が引下げられることにより18歳以上の子や孫が対象となります。
他にも、結婚・教育・住宅取得資金贈与などあり、成人年齢引下げによる特例を利用できますが、いずれも贈与を受ける時点で18歳でも、その年の1月1日時点で18未満だと特例は適用されないという事に注意が必要です。
*例えば、今年の5月10日が誕生日で18歳になる子(孫)に贈与を検討しようと思っていても、今年の1月1日時点では17歳なので特例は受けられません。翌年の1月1日以降に贈与を行なえば特例の適用が可能となります。(贈与税は貰った人に納税義務が課せられます)
不動産譲渡所得税の長期・短期税率の区分と同じ考え方ですね!その年の1月1日時点で5年以上の所有期間を満たしていれば、長期税率は約20%で、5年未満なら短期税率で約39%とおおよそ倍の税率となります。
上記特例は、他にも条件や制限等がありますので、詳細は国税庁もしくは税理士にお尋ねください。
余談ですが、高校・大学等に進学する学生さんから賃貸物件へのお問い合わせが増えており、申込も入りつつありますが、今年の3月末までに契約する場合は従来通り保護者の同意が必要です。4月以降に契約する場合は18歳以上であればお子さん単独で契約を行う事が可能となります。(但し、親御さんへ連帯保証人をお願いする場合がございます)
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