株式会社オキナ開発
2025年01月28日
不動産ダイアリー
信託を行った後の・・・2
昨日の記事では
意思能力のない者との契約は無効になると書きました
それでは家族信託をスタートさせると
どのような変化があるのでしょうか
何もしなければ特段の変化はありません
親が元気なうちは自分で管理すればいいわけで
信託するのは保険だと思ってください
親名義の不動産や預貯金を
親に代わり委託された者がそれらを管理処分する時に
信託の効力が発揮できます
処分とは貸したり売ったり
金融機関へ担保に差し入れ融資を受けることです
例えば預貯金の移動や解約
不動産を賃貸し賃料を得る
または、不動産を売却し優良資産に買い替えたり
売却資金で療養費を捻出したりと
認知症になるとできなくなる行為を
親に代わって
多くの場合は子が受諾者となり
資産を管理処分していくことになります
信託に取り組むようになって7~8年経つでしょうか
信託された不動産を売却したり
施設に入所した親に代わり
アパート経営を行ったり
小中規模な修繕を行ったり
あるいは委託者である親が亡くなると
信託契約は終了する旨を定めていれば
予め取り決めていた
信託財産の帰属人に権利を移すこともでき
信託契約のなかに遺言機能を盛り込むことで
指定した者へ財産を相続させることができます
但し、相続人が複数いる場合は
法定相続分の割合があるため
1人にだけ相続させると遺留分の問題があるので注意が必要です
遺言機能を盛り込んだり
予め財産を売却したりすることが決まっているのなら
公正証書にて信託契約を行うことをお勧め致します。
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