株式会社オキナ開発
2026年05月25日
不動産ダイアリー
私道の通行及び掘削の同意
個人や法人が所有する私道
不動産の売買をするとき
不動産屋は私道の所有者から
無償通行や掘削の承諾書を貰っています
掘削の同意が貰えない場合
売買が成立しないこともあります。
一般の方が不動産を買う場合
ほとんどが土地や建物本体
また周辺環境等で買うか否かの判断をすると思いますが
私達不動産屋は法的な規制や権利関係の調査
また接する道路が建築できる道路なのか
中古住宅であれば再建築できるのか等の調査を行います
公道であれば問題無いのですが
個人等が所有する私道の場合
その私道の無償通行や掘削に関する承諾書を取得します
この承諾書の取得が買主の条件となる場合があり
承諾が貰えないと金融機関から融資が受けられない場合もあります
先日もある取引で
私道の所有者から承諾書への署名を頑なに拒否され続け
数ヶ月通いやっと同意を得られたという事がありました。
いくつかの要件はありますが
法律の改正により承諾無く工事ができるようになりました
隣りの敷地から越境してきている枝を切ったり
建物解体や新築する際に
隣地の最も損害の少ない部分を使用できるようになり
ライフライン埋設等の掘削も同様に扱われます
だからと言って
その権利を盾に事前に通知することなく工事や使用すると
トラブルの基になってしまいますし
長いご近所付き合いに支障をきたしてしまいます。
少なくとも向こう三軒両隣りとは
風通しの良い関係でいたいものです。
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