株式会社オキナ開発
2025年01月27日
不動産ダイアリー
家族信託を行った後の事例
親の認知症対策と
スムーズな資産継承を目的とする家族信託
私が信託の勉強を始めた理由
親の施設入所のため
実家売却の相談を受けましたが
所有者である親が既に認知症になっており
司法書士に相談したところ
売却するためには医師の診断書が必要との事でした
医師の診断を受けるまでもなく
実家の売却は一時中断し
後見制度を利用することになりました
なぜ意思能力がないと不動産売買をおこなえないのでしょうか
意思能力のない人は単独での法律行為は行えず
あの状態で法律行為
つまり実家を売却すると売買契約は無効とされる事があるからで
そのような経験から信託を勉強しようと思ったわけです。
民法の改正で
18歳以上は成人とみなされました
当社の近くには県立芸術大学あり
県内外から学生さんがアパートを借りにきますが
改正前の成人年齢は20歳で
高校を卒業したばかりの学生は
アパートの契約は親名義で借りるか
親権者の同意を得て
この場合、親に保証人になってもらい
未成年者を借主とする契約を行っていました
親権者の同意を得ずアパートの賃貸契約を行うと
親は契約を取り消すことができます
今では年齢が18歳に達していれば
単独でアパートを借りる事ができます
未成年者と認知症を同じ土俵で語るのは相応しくはありませんが
意思能力というくくりで考えると同じだと思います
どちらも自分の結んだ契約から
どのような責任が生じるのかを判断できるかが重要で
判断できない人にその法的な責任を負わせるのは相応しくないという考え方です
長文となってしまいましたので
タイトルに沿ったお話は明日へと続きます。。
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