停止条件付の売買契約とは
停止条件付の契約
難しい言葉のようですが
案外、みなさんこの契約を利用したことがあると思います
例えば、お子さんのテストや成績で
100点を取ったら
お寿司を食べに連れてってあげるとか
オール5を取ったら
ガラケーからスマホに買い替えてあげるなど
将来、一定の事実が生じた時に
初めて法律的な効果が生じる事を特約する契約の事をいいます
仮に、100点に届かず95点だったり
6教科のうち5教科は5だったが
1教科が4とか3の場合は
約束の条件が整っていないので
お寿司やスマホには
ほたどりつかないということになります。
停止条件は不動産の取引でも使う事があります
不動産を購入する際
ほとんどの方が金融機関から借り入れを行います
その際、ほとんどの場合、契約の中にローン特約がに入っています
金融機関から融資の承認が得られなかった場合は
「売主に預け入れた手付金は無利息にて買主に返還します」との条項です
この契約は融資が受けられることを停止条件としていますので
融資が受けられなければ売買契約を白紙撤回とするものです
建築条件付の土地売買契約も同じものですね
土地を購入する条件として
2ヶ月以内に建築請負契約を締結する事を条件として
土地の売買契約を行うというものです
また、隣接地主との境界確定を停止条件とする場合もありますし
農地転用許可を停止条件とする場合もあります
繰り返すと、
100点を取る事が条件とされていますので
満点をとれなければ条件成立とはならないので
お寿司を食べさせるという契約は無効となり
同じく、オール5じゃなければスマホを与えるという契約は無効となり
隣接地主との境界確認が得られない場合は
買主は契約を無条件で解約できるという事になります
停止条件とは
条件とされる事実が発生するまでは法的な効力は生じず
条件とされる事実が発生しなかった場合は無効となるのです。
条件とされる事実とは
100点やオール5を取る
また、融資の承認であり
隣接地主の境界立会の承認を得る、2ヶ月以内の請負契約締結ということなのです。
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