外国に住んでいる人との不動産取引・・賃貸編
外国に住んでいる人との取引に気を付ける事
居住者と非居住者の区分及び売買に関し
それぞれを説明してきましたが、
今回が最終章で建物を賃貸した際に
注意する点を書きたいと思います
転勤などで海外に赴任する間
自宅を賃貸に出す方も多いと思います
個人が自分で住む場合や
その親族が居住用として使用する場合は
借主が源泉する必要はありませんが
法人が社宅や店舗等として借りる場合は
借主である法人が源泉を徴収しなければいけません
海外に赴任する前
空き家にしておくか賃貸に出すか決まっていることが多いと思います
そのような場合は赴任前に納税管理人の届け出が必要です
納税管理人とは
確定申告や固定資産税の納付などを非居住者に代わってすることです
管理人は非居住者の親兄弟や知人等でも不動産管理会社の社員でも可能です
源泉の税率は所得税と復興特別税で20.42%で支払月は翌月10日となります
月額10万の賃料であれば79,580円を貸主に
源泉徴収した20,420円を借主が納付する事になります
またまた苦い経験がありまいた
今後の参考までに告白します
県外に住んでいるオーナーさんが
契約後に海外へ移住し
それを知らなかった当社及び賃借人(法人)は
後に税務署から指摘を受け
延滞税を含めた所得税等を納付した事があります
オーナーさんはネット銀行を使用し
毎月の清算書はメールで送っていたため
また、なんらトラブルが無かったので
オーナーさんと接触する機会が無かった事が大きな要因です
一般的に不動産屋は
居住者同士の不動産売買に関する税法は知っていますが
非居住者との取引より生じる源泉徴収については
知らない不動産業者も多いと思います
そう多くあることではありませんが
売買でも賃貸でも非居住者との取引による源泉納付義務は
買主・借主にあるという事をご承知おきください。
因みに、その後、貸主さんから
移住したことを報告しなかった事の詫びがあり
納付した源泉分と延滞税を精算して頂きました。
*源泉徴収範囲は様々で要件も異なります
詳細につきましては、下記国税庁のHPにてご確認ください。
国税庁 ホームページ
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