株式会社オキナ開発
2023年11月23日
不動産ダイアリー
既存不適格物件とは
新築時は合法的に建てられた建物ですが
その後、法律の改正などにより
現在の法律の基準は満たしていない物件のことです
それは違法建築ということなのでしょうか
違法という言葉は当てはまらないと思います
新築時は合法的に作られ
役所等の検査も合格しているのですから
一番の問題は
同規模の建物を再建築できないことと
銀行の担保評価が下がる
若しくは
融資が受けられなくなるということでしょうか
例えば、
40年前に造られた10階建てのマンション
今から20年前に都市計画の見直しで
第1種低層住居専用地域に指定され
建物の高さが制限が10mとなり
マンション建替えを行う場合は
3階建が限度ということになるので
そのマンションの売買を行う際は
同規模の建物の立て替えは不可と説明されます
高さ制限等
目に見える不適格なら一般の人でも
少し注意すれば分かるするケースもあるでしょうけど
建ぺい率や容積オーバー
接道義務を満たす要件が欠けている場合など
慎重に調査をしなければ分からいな事もあります
仲介手数料を払うのは
保険にはいるようなもので
不動産業者には調査義務がありますので
売買に係る重要な事は
買主に説明しなければいけません
不動産価格の高騰により
不動産業者に代わり
保証協会が負担する弁済金も
時代に則わなくなってきているように感じます
因みに、不動産業者が仲介して
買主が損害を被った場合
保証協会の認証を受ければ
1,000万を上限として救済される場合があります
将来、上限額の見直しもあるかもしれません
*賃貸で借主が損害を受けた場合でも適用されます
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