遺言の保管制度
2年ほど前
遺言書保管制度が始まったころ
以前より財産の管理及び承継について
相談を受けている方の
遺言作成のお手伝いをしたことがありました
先妻とは死別し再婚している
その方は財産規模が大きく
実子は1人でしたので
養子を2人迎えていましたが
それだけでは相続対策にならず
軍用地を購入し財産の圧縮を行いました
ご本人は銀行から借入をして債務を負えば
相続税には有利だと思っていたようですが
借入をしても現金があれば
預金額そのまま評価され
相続税対策にはならないので
現金を軍用地に組み替えることにより
相続財産全体の評価を下げることができました
その方は先妻と早くに死別しており
その後、再婚しましたが
子は先妻との間にできた子です
ここで相続が発生すると
後妻である配偶者は相続人ですから
法定相続分は財産の半分の2分1
残りの半分を
子が相続することになります
もし、遺言書が無く
分割協議も纏まらなかったら
法定相続での配分となり
子と血縁関係の無い配偶者が
財産の半分を相続し
二次相続(後妻が他界)が発生すると
後妻側の相続人が
本家の財産を相続することになります
後妻と子には血縁関係は無く
養子縁組も行っていないため
後妻が他界した場合
その財産は前の夫との子
つまり、見た事も会った事もない
赤の他人が本家の財産を相続することになります
それを防ぐことと
財産の細かい承継先を決めるには時期尚早なので
時間を稼ぐ目的と
万一に備え
後妻が困らないよう
生活の拠点と金銭を明確にするため
遺言書保管制度を活用したことがありました
ここで重要な事は、
遺留分を考慮すること
この場合
後妻を排除しようとしても
相続人の最低限の権利として
財産の4分の1を相続できる権利があります
家族会議では何度も説明しました
年月の経過と共に
人の考えは変わり、
また、周りの助言や
法律の専門家の耳に入れば
目の色を変えて
配偶者としての権利を行使するよう
強く進めてくるでしょう
遺言とは
残された子などの
相続人間の争いを防ぐ
大変有効な貴方からの想いやりの手紙なのです。
遺言書保管制度(法務省) ⇓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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