賃貸契約の解約は正当事由が必要です
普通建物賃貸者契約では
貸主から一方的な解約はできません
賃料滞納などの明確な契約違反が無ければ解約は無理
貸している部屋を貸主の都合により
解約を申し入れても借主の同意が無いと
賃貸契約を解約することはできません
例えば、契約期間2年で貸したとします
そろそろ期間の2年を向かえようとする頃に更新せず
息子が県外から帰ってくるので、息子に住まわそうと
貸した部屋を更新せず解約しようと思っても
借りている人が解約に応じないと裁判にかけても
裁判所は貸主である貴方の訴えを聞いてくれません
借家権といって借主を保護する法律があり
そう簡単には解約を認めない強い権利が借主にはあります
その借家権を楯に
このコロナの影響でサブリース業者からの賃料減額の話や
調停が増えているようです
空き室が埋まらず経営が苦しくなったサブリース業者
満室のころは入居者から賃料を預り
自分の儲けを差し引き右から左へと大家さんに払っていましたが
退去が増え、空室も埋まらない状況が続き賃料の減額を申し入れられた大家さんは
約束が違うと解約を望むも借主保護の借家権を楯に強引に賃料を減額させ
泣く泣くその条件を受け入れるしかなく
大家さんは億単位の借り入れがあるにもかかわらず
賃料を減額されると毎月の返済にも追いつかず
預金を取り崩し返済いている方が多いとのお話です
入れ替わり立ち代わりやってくるしつこい営業に根負けし、
業者との契約内容を十分に理解せずサインし
このような状態になって初めて契約内容を知っても後の祭りとなります
億単位の投資をするには、いささか甘いと言うか
費用を出してでも弁護士等の法律家に契約内容を精査してもらうべきです
貸主からの解約には正当事由が必要で、何が正当事由になるかは裁判所の判断で
貸主がその部屋(建物)を使用する事情・契約の経緯・立退料の額などを考慮して
裁判所が判断することになります。
なので、息子が住むからとか、自分の書斎にする、態度が悪い、騒々しい
などは正当な事由にあたらないと判断されると思われる事から
借主保護を目的とした借家権は強い権利ということが言えます
定期借家契約が増えてきたのも、そのような背景があってのことなのです。
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