家族信託と成年後見制度・・・②
資産規模が大きい人や財産の内容が多岐にわたる場合など受諾者の長男Aは
今後の財産管理に自信がない場合や助言を求めたい時には
司法書士や税理士に監査してもらう監督人を置くことも
法定後見制度は、後見を受ける人が
認知症など「判断能力を失った状態」
となった段階で、通常、家族が裁判所に
申請することで開始されます。
この際の後見人は裁判所が適切と
判断した者が指名を受け就任します
家族が候補者となることも可能ですが
最終的な判断は裁判所に委ねられます。
これに対し「任意後見制度」という制度があります
この制度は、本人が元気なうちに後見開始時に
誰を後見人にするか予め決めておく制度です
ここでは後見人に家族などを指名するなど
自由度がある一方で、後見人が正しく後見
できているかどうかを監視する「監督人」を
置くことが義務づけられています。
もし、任意後見によって指名された後見人が
適切な後見活動ができていないと裁判所が
判断した場合は、後見人は解任され
裁判所が指名する後見人に交代することになります
法定後見も任意後見も実際の財産管理を行うのは
「後見開始」が審判された後からとなりますので
後見開始前における契約行為を後見人が行うことはできません
さらに、任意後見制度の活用であっても法定後見同様
あくまで後見を受ける側のメリットになるか否かが
後見行為の最大の基準となります
これに対し、家族信託には成年後見制度のような
制約が一切ないため本人が元気なうちに
財産管理についてしっかりと託しておくことで
受託者がその希望に沿った柔軟な財産管理を実行する
ことができるという点で、大きく異なります。
任意後見の場合、監督人を定める必要があると言いましたが
家族信託でも信託監督人を置くことができます
そもそも信頼できる家族に財産を託すのですが
受託者が暴走しその立場を悪用する事を防ぎたい場合や
資産規模が大きく信託財産も高額な場合は
公正さを保つため、年に1度監査報告を行う場合などに
信託監督人が監査する事により
家族がわだかまりのない
円満な生活を送ることもできます
信託監督人は誰でもいいのです
受託者が長男であれば
信託監督人は他の兄妹や
税理士や司法書士でも
私でもいいのです。
次は遺言との比較をしてみます。
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