株式会社オキナ開発
2021年11月13日
不動産ダイアリー
遺言機能としての家族信託
家族信託で、
「信託財産として受託者に管理を任せている部分」について
契約書内に「相続が発生した時点で財産を誰のものとするのか」
と定めることで、遺言の機能をもたせることができます。
したがって、機能面でいえば、信託の利用と遺言はほぼ同じ
ということができます。
しかし、遺言の場合は、誰に譲るかという「所有権の移転」で
終わるため、財産を受け取った人は、その財産を自分で管理
する必要があります。信託の仕組みで遺言の機能を持たせる
場合には、単に財産を譲るだけでなく、その財産については
「受託者」という管理者を決めることになります。
例えば、高齢の父親が他界し、その財産を高齢の母親に
わたそうと思った時に、通常の遺言だった場合、財産を
相続した母親がその時点で認知症を発症していたとすれば
相続した財産の管理をするためには成年後見人等が必要になります。
ところが、家族信託を使った財産の移転を行えば、単に財産を
渡すだけでなく、受益者を母親、管理する受託者を長男にすることで
認知症になった母親にかわって長男が財産管理を行える仕組みを
残すことができるのです。
信託に遺言機能をもたせるのなら公正証書にて信託を締結してください。
この記事を書いた人
屋宜盛夫
当社は平成16年 6月に那覇市古島にて開業し、平成21年 2月に現在地である首里城近くに移転いたしました。情緒あふれる首里の城下町で伝統文化を継承し、碧い海空に赤瓦と緑豊かな自然に囲まれた沖縄を不動産業に携わる者として地域の発展に貢献していく所存です。賃貸斡旋・管理から不動産売買、コンサル部門では土地活用・相続対策・借地(底地)整理など、不動産の総合コンサルタントとしてお客様へ最有益な提案・利益を提供することをお約束致します。また、長寿社会において新たな財産管理の手法として注目されている家族信託の組成など、お客様の生活スタイルに合った対策を弁護士、司法書士、税理士等の専門家とタッグを組みながら、トータル的なコンサルティングを行います。どうぞお気楽にお問い合わせください。
社員一同、皆様のご来店を心よりお待ち致しております。
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