共有トラブル回避としての家族信託
共有で所有している不動産
貸したり売ったりしようとした時
全員の同意がないと行うことができません
5~6人で共有している場合もありますが
相続した土地を何十年も共有で持っていると
そのうち県外に住んだり外国に住んだりと
全員が揃う機会が減り4~5年会ってない
ということも普通に有り得ます。
貸す場合は承諾を得る程度でいいので電話で済みます
しかし、売買となると外国へ書類を郵送したり
日本の印鑑証明に変わるサイン証明が必要になるので
大使館や公証人のいるところまで出向き
書類を揃えなければいけません
場合によっては、大使館や公証人のいる所まで
飛行機を利用する場合などもあります
そのような時にでも兄弟間で家族信託が使えます
5人の共有なら、4人を委託者兼受益者とし
1人が受託者となり不動産の管理処分を行うという方法
今すぐではないが、将来は売却したい、
子の時代は共有でなく別の形で資産を承継させたい
そんな時にも家族信託は使えます
長兄が高齢になってきたので将来が心配などの場合でも
信託を組めば認知症対策にもなります
但し、長く外国に住んでいると
権利の意識が高くなり、委任や信託を嫌がり
自分の権利は自身で行使したい
という方もいらっしゃいました
その都度、郵送しやりとりしました
健康なら、それでも問題ありません
多少時間はかかるにせよ
意思表示さえ確認できれば良いのですから
しかし、外国に住んでいる人が認知症になると・・・
他の兄弟4人の意見は統一されているが
1人の意思確認ができない
相続まで待つのか・・・
ということになります。
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