相続人が200人?
おはようございます。
ブログは不定期に更新していますが
休日のウォーキングは定期的に行っています
最近は15キロ前後のウォークキングに
約1キロほどのランニングをしています
少しずつランの距離を延ばしていくつもりです。
さて本題に入ります。
先日、朝のテレビ番組で
老朽化した家屋が倒壊し50年以上経過した
空家の特集をしていました
登記上の所有者から相続人を追うと
なんと200人近くおり
存命(生きている人)だけでも93人もおり
所有者の孫の曾孫にあたる来孫までいるとの事
らいそん=来孫
初めて聞いた言葉です
家屋を撤去するには全員の同意が必要で
役所が手紙を出すも返信のあった人は4人のみで
担当者も
これ以上何をやったらいいのか分からない
という話をしていました
先日もブログで書きましたが
相続登記義務化の法整備
日本で所有者が分からない
所有者不明地の面積を全部合わせると
九州の面積を上回る面積の土地の所有者が不明らしいです
相続登記の義務化は2023年度から施行され
相続・遺贈があることを知った時から
3年以内に、
氏名や住所変更の場合には
2年以内に変更登記を行わなければ罰金が科せられます
また、相続等により土地を取得した者がその所有権を放棄して
土地を国庫へ帰属させることもさせる事も可能となるようです
が
国は何でも引き取るということはなく手間をかけず管理するため
「建物がない更地」「土壌汚染の無い土地」「担保権の付いていない土地」
「管理又は処分するにあたって過分の費用又は労力を要する土地でない」等
その条件を全て満たした土地ということらしいです。
申請時には手数料と10年間の管理費納付も必要になるようです。
ふんだりけったりな遺産となりそうですが
それならば
限定承認や相続放棄をしたほうが早いと思うのですが
ややこしい問題もでてきそうです
欲しい財産と 欲しくない財産が有る場合には
欲しい物だけ相続して
欲しくない財産は放棄したらいいさって訳にはいかなくて
相続するなら全て相続してね
放棄するなら全部放棄してね
あるいは、
プラスの財産の範囲内でマイナスも引き受ける限定承認
これはいるけど、あれはいらないという自己中的なことはできません
予めご了承ください。。
関連した記事を読む
- 2024/10/26
- 2024/10/25
- 2024/10/24
- 2024/10/03