株式会社オキナ開発
2024年07月11日
不動産ダイアリー
所有者の管理責任
建物の劣化によりコンクリート片が落ちてケガをしたり他人の所有物に損害を与ると
建物の占有者もしくは所有者は責任を負う事になります
建物管理を徹底しなければ最終的には所有者責任となります
以前、ニュースでも取り上げられてましたが
健康診断の会場に向かうため
病院の職員専用通路を歩いていた人が
水たまりで足をすべらせ転んで骨折したと訴え
裁判所は「安全に通行できない状態だった」と認め
病院に損害賠償を命じたとの記事がありました
一般的には、職員専用通路ということは
職員以外の一般の人が
歩くのが悪いと思いがちですが、
立入禁止などの看板が無かったと
病院の落ち度を認めたという訳です。
看板が設置されていたり、
チェーンやパテーションで区切り
それを押しのけて通ったのなら
管理者の責任は問えなかったかもしれません
また神奈川県で
マンションの敷地内の擁壁が崩れ
通学中の高校生が巻き込まれ
犠牲になった痛ましい事故がありました
高校生の遺族がマンション管理会社や
マンションの住民を訴え
管理会社は損害賠償の支払いを命じられ
住民は見舞金を支払い和解した事がありました
沖縄では約50年ほど前の
海洋博に向けたコンクリー建築物の
建築ラッシュがありました
当時は海砂が使用され塩分の除去も不十分だったようで
マンションの階段廊下の崩壊事故もありました
管理物件でも
その当時作られた建物があり
劣化によるコンクリート爆裂があり
その都度修繕作業を行っています
毎年、何らかの補修工事を行っていますが
費用負担も大きなものです
人道りの多い場所なので気を使います
建物の使用者若しくは所有者は
工作物、土地建物の欠陥により
他人に損害を与えると
賠償責任が生じますよというお話でした。
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