株式会社オキナ開発
2026年03月27日
不動産ダイアリー
空家を貸すか売るか、あなたならどうする?
昨日、空家について記事を書いたので
もう少しこの問題を掘り下げてみたいと思います
空家になるかもしれない、
既に空家になっている
このような状況になったとして
空家をどのように活用するのか
貸すのか売るのか
あるいは、更地にして駐車場にするか
空家の活用として考えられますね
その前提として権利関係の明確化
これは譲れません
所有者が亡くなって空家になったのなら
相続人の遺産分割が整い相続登記を済ませている事
これはお薦めしませんが
数人の相続人がとりあえず
あるいは、遺産分割について話が纏まらないから
共有名義にして問題の先送りにするのか・・・。
共有名義にしたとして
持分の過半数の承諾が得られれば
3年未満の建物賃貸は可能です
そのような場合は3年以下の定期賃貸借にすれば良いです
どうしても3年以上貸したい場合は
共有者全員の同意が必要となります
ここで注意することは
3年未満の賃貸でも
持分の過半数の同意のところですが
頭数の過半数ではなく
持分の過半数によるところですので、
お間違えのないように注意してください
3年未満か3年以上かです
これは共有物の管理行為か処分かの違いです
空家を売却したいのであれば処分行為なので
共有者全員の同意が必要なのはご存知でしょう。
空家が借地の場合もありますね
空家だからと言って建物を解体してしまうと
借地権は消滅してしまいます
このような場合は地主さんに
借地権(建物)を買ってもらえないか
逆に土地(底地)を売ってくれないか相談するとよいでしょう。
総じて、利害関係が対立する地主と借地人
何かとケチをつけて
自分に有利な条件を言ってくるでしょうけど
真に解決を望むのであれば落としどころを間違わないように
この両者は心情も相続し受け継いでいる事が多いですので
貴方の代で解決に向け気持ちを新たにすることも必要です。
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