株式会社オキナ開発
2026年02月16日
不動産ダイアリー
令和7年度に相続時精算課税制度を利用した方はご注意!
昨年、相続時精算課税制度を利用し
贈与を受けた方は確定申告において
税務署へ相続時精算課税制度選択届出書を提出する必要があります。
この届出を忘れると単なる贈与と見なされ思わね税金が課せられることがあります
当社が関わって同制度を組成した方には
その当時も説明しましたが
今日から始まった確定申告前に
管轄する税務署に届出を行うようお知らせしています
この届出は同制度を利用して財産を貰った人(受贈者)が行います。
財産をあげた人(贈与者)との関係が分かる戸籍謄本等
準備するものがありますので、下記国税庁のホームページからご確認下さい。
相続時精算課税制度選択届出書に添付する書類
司法書士の先生から聞いた話ですが
同制度を利用し不動産の贈与を受けた方が
うっかり届出を忘れてしまい高額な税金を納めることになり
贈与を取り消し、不動産の名義を元に戻した例もあるようです
贈与税を払うより
不動産の名義変更を2回してでも
その方がお得との判断だったのでしょう。
2~3ヶ月前のことなら覚えているでしょうけど
去年の初めころだと1年以上前のことになるので
忘れてしまうこともあるのでしょう
しかし、その代償は・・・
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