空き家の行政代執行
こんにちは。
台風が3つも発生し、天気に振り回されているかと思います。
今夜から雨風が少しずつ強くなるようですので、皆様早めの対策をお願いします。
さて、本日はインターネットのニュースで発見。
【空き家の行政代執行】についてです。
平成27年に 空家等対策の推進に関する特別措置法 という法律が制定されました。
こちらでいう空き家は以下となっております。
概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物
(※住宅に限らない)
また上記建物の中で次の4項目に1つでも該当した場合、特定空家等となります。
①倒壊等、著しく保安上危険となる恐れがある状態
②アスベストの飛散、ごみによる異臭の発生等、著しく衛生上有害となる恐れがある状態
③適切な管理がされておらず、著しく景観を損なっている状態
④その他、立木の枝の越境、棲みついた動物のふん尿等の影響により、周囲の生活環境を乱している状態
※現時点では上記項目には当てはまらないが、そのような状態になることが予見されるものも特定空家等に含まれます。
特定空家等に認定された場合、管理に関する助言や指導があり、
改善が見られない場合は勧告・命令があり、命令に従わない場合は罰則となるようです。
今回の件は、建物の所有者に対し行政による指導や勧告、命令を行っていたようですが、
改善されず、隣接する市道の通行者の安全を優先し、行政代執行に踏み切ったようです。
解体費用は約300万円となり、所有者へ請求する形になっているようです。
沖縄県も空き家は多く存在しており、首里地区内にも多々あります。
近年の物価・人件費の上昇により解体費用も上がってきていると耳にします。
解体費用が捻出できない や どうして良いかわからない など様々な悩みもあるでしょう。
また反対に、相続発生時に初めて知る方も少なくはないかと思います。
そうなる前に家族間での相談や近所の不動産屋・行政などにぜひご相談ください。
弊社でも売却や賃貸、土地活用のご相談承っております。
ぜひご相談ください。
それでは、台風の影響で外出は限られるかと思いますが、良い週末をお過ごしください!
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