株式会社オキナ開発
2021年12月08日
不動産ダイアリー
不動産業者に依頼するのは保険のようなもの
昨日の研修は大変勉強になりました。
協会に加入している不動産業者が
売主となったり仲介した取引により
一般消費者が損害を被った場合
その業者が加入している保証協会が
認証することにより1,000万を上限として
消費者(ほとんどが買主ですが)を救済する
弁済制度があります。
例えば、
古家を購入し数年後建て替えを予定していたが
再建築不可の物件であったとか
5階建の自宅兼アパートを建築する予定で
土地を購入したが、3階までしか建てられず
その説明がなかった・・・
隣地との高低差が3mあり
家を建てようとしたら
擁壁工事が必要で多額の費用が発生し
その説明が無く、それ聞いていれば
この土地は買わなかった
上記3例なら間違いなく業者に過失があり
契約解除や賠償請求も認められるでしょう。
業者には説明義務と
買主から聞かれた事に対しては調査義務があります
そこに至るまで協会は売主若しくは仲介業者と
被害を受けた被害者から取引内容を聞き取り
契約書類等を確認しどのような原因で被害が発生したか
調査をおこないます。
宅建業法やそれ以外の法律に抵触するか
審議し不動産業者に落ち度が有るか否かを判断します。
多いのは業者の調査不足や法に抵触するのを知らなかった
など、注意すれば防げる事が少なくありません。
他県の委員とも意見交換しながらの3時間
内容の濃い研修でした。
終了後、沖縄から参加したメンバーとクエ鍋を食べ
カップルが多く歩く夜の博多口前
雨に濡れながら写真を撮りまくる私なのでした
気温は10度を下回っていたと思います
これ以上寒くなるのはご勘弁ですが
これぐらいの「ひんやり感は好きです」
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