株式会社オキナ開発
2025年06月17日
不動産ダイアリー
解釈の違いと意図するところは・・・
前回に続き信託に関するお話です
報道によると
反社のトップが
自己の不動産を家族信託を利用し
家族名義にしていたことが判明したとの事です
語弊があるかもしれませんが
反社とういう枠を取り払えば
そのトップも78歳と高齢の部類に入りますし
所有する不動産の規模からしても
開発行為の面積を優に上回る規模なので
認知症対策として家族信託という選択は間違いではありません
問題となっているのは
様々な事件で損害賠償の支払い義務を負う立場の者が
信託法という法律を利用し
「債務を逃れるために自己の財産を隠した」という疑いです
それを判断するのは裁判所ですが
信託法を改正し
一般の人が使いやすくした民事信託(家族信託)
立法当時も想定はしていたでしょう
法律というのは後追いです
これから改正されていくでしょう
年齢的にも財産の規模からも信託を利用する理論付けは分かります
一方で、多額の損害賠償支払いが待ち受けているわけで
差し押さえ等を逃れるため家族信託を利用し名義を代えた
そのような考え方もできます
昔、宅建の勉強をしているころは債権者取消権と覚えましたが
債務を逃れるため信託を利用したとなれば
詐害行為取消権で家族信託は取り消されるかもしれません
家族信託は歴史が浅いので
これからも様々な問題が起きてくる可能性はあります
私が取り組んでいる家族信託は
何度も家族会議をひらき
将来、相続人となる配偶者や子も含め
関係者の理解を得たうえで勧めるようにしています
関わった家族信託で
委託者である親が他界し
信託が終了した事例もありますが
今のところ問題なく相続を終えています。
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