アパートの賃貸契約の種類 その2
昨日は普通建物賃貸借契約について説明しました
今日は定期建物賃貸借契約について書きます
定期建物賃貸借契約とは
私達は略して定借(ていしゃく)とか
定期借家(ていきしゃっか)と言います
この定借は原則、契約の更新が無く
期間満了と共に建物を貸主に明け渡さなければいけません
最近、徐々に増えてきている契約の種類で1年未満でも有効です
例えば、ご自宅の建替えや増改築等の間、仮の住まいとして使用する場合などです
基本的に契約の更新はありませんが
双方の合意で再契約し住み続ける事は可能です
普通賃貸の時は更新なので更新料が発生する場合もありますが、あくまで更新です
定期の場合は双方が合意すれは新たに契約を結ぶ事になりますので、
賃料の増減など条件の変更がある場合があります
新たな契約と言われると
また仲介手数料を支払うのですか、と思う方もいるかもしれませんが
再契約手数料、事務手数料として1万~2万円を徴収している場合が多いです
住み続けるならどちらでも同じで、不動産屋の手数料稼ぎで再契約しているのでは?
と思われるかもしれませんが、昨日の記事にも書いたように
普通建物賃貸借契約は借主保護の概念が強すぎて
貸主から一方的な解約は認められず
数ヶ月以上の賃料滞納等が無いと訴訟を起こしても勝てません
素行の悪い入居者やルールやマナーを守れない入居者を
全て契約前に見極める事は不可能です
そこで2年区切りで入居者の属性を見て
再契約前提の定期借家契約を選択することがほとんどなのです
逆に2年間で契約は終了し必ず出ていかなければいけないのなら
一般的な場合、お部屋を借りる人はいませんよね
契約期間中は借主からの解約する場合は
残りの期間の賃料を払わなければいけません
2年の定借で1年を経過したころ解約する場合は
残りの1年分の賃料を支払う必要があります
但し、借主に「やむをえない事情」がある場合は
残存期間の賃料や違約金を支払わず解約することはできます。
「やむをえない事情」とは、借主の転勤・療養・介護等ですが
建物の面積や店舗などの事業用は認められない場合があります。
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