入居者募集をお断りする場合もあります
空室の入居者やテナント募集は
不動産会社にとっては収入源となる大切な業務です
しかし、状況によっては募集業務をお断りする場合もあります
それでは、どのうような場合にお断りするのでしょうか。
1. 建物所有者以外からの依頼で、所有者の同意を得ていない場合
2. 建物を共有で所有し他の共有者の確認がとれない場合
3. 借地上の建物で土地の賃貸契約に定められた借地契約の解除事由が
発生している場合
大きく分けると上記の3パターンがあり、実際にお断りしたケースです
まず、1の所有者以外の者からの依頼
親名義の建物があり、現在は別の場所で生活していて使用しておらず、管理が煩わしいと子からの依頼で、親の意思確認ができなかった事や、認知症になった親が施設に入所したので、賃料を入所費用の一部にしたいとの事でしたが、後々のトラブルが想定されたので、後見制度を勧めた事がありました。
2の共有名義の建物を賃貸する場合は、持分価格の半数以上の同意を得ず賃貸にする
と他の共有者から賃貸契約の無効を主張される可能性があるので、その説明をして
お断りしました。
姉弟3人で相続した実家を貸したいと共有者の一人から依頼がありましたが、相続登記を行っておらず、他の相続人の確認も取れなかったケース。
3の借地上の建物の所有者からの依頼をお断りしたケースは、土地所有者との土地賃貸借契約の解除事由が発生しており、裁判になれば建物所有者が負けることが十分に考えられるため、その建物を第三者へ貸すと後に建物の借主も立ち退き等の損害がおきる事が考えられるため断った事がありました。
賃貸でも売買でも、重要事項にて権利関係等を調査して借主や買主に説明する義務があり、それを私たちが怠りお客様に損害が発生すると賠償する責任が生じます。
しかし、杓子定規にお断りするのではなく、状況によっては斡旋を引き受ける場合もあります。それは、私が納得できる調査をして、入居者に迷惑が掛からず、業法に違反しないと判断できれば、喜んで入居者募集のお手伝いを致します。
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