貸主の修繕義務とそれに応じなければいけない借主の義務
物事には表と裏があるように
立場が違えば異なる見解になる場合がありますね
例えば、
入居時に付いていたエアコン
特約などで取り決めが無ければ設備とみなされ
故障時には貸主が修理しなければいけませんが
エアコンは設備でなく
修理は借主の負担とすると書かれていれば
貸主ではなく借主が費用を払って修理することとなります。
また、室内の天井から水が漏れている場合など
上の階の排水設備等からの水漏れが疑われますが
そのような場合、原因を特定するため
漏っている部屋の上の部屋の排水設備を確認する事があります
そのような時に上の階の住人が
自分の部屋への立ち入りを拒むことはできません
貸主は建物を修繕する義務があり
借主は修繕を容認する義務があります
このように正当な理由で室内への立ち入りを求めているのに
それを拒むという事はそれなりの理由があるはずです
ゴミ屋敷状態なのか違法行為を行っているか
借主は善良な管理者の注意義務があり
雨が降ったら窓を閉める・床に水をこぼしたら拭く
壁に落書きをしない・襖をどつかない・けっとばさない
清掃を怠たらずシミやカビを防ぐ・・・などなど
当たり前のことですが、借りている部屋を
普通に、大切に使用する義務があります
入室を拒むということは
貸主に見られて困る原因があるからだと
そう考えるのは自然なことです
また、貸主として修繕すべき事なのに
何度お願いしても直してくれない
そんな時はどうすればいいのか!?
前提として、借主の原因で壊れたのではないことで
使用方法が家族を含む借主の故意・過失でないことです
使用方法を守って使っていたが
お湯が出ない、水が出ない、台風で窓が割れた・・・
何度も管理会社や貸主にお願いしても直してくれない場合は
借主が費用を立て替えて後日精算するか
家賃と相殺することもできます
当社では概ね3,000円未満の軽微な修繕である
電球・水道パッキンや網戸などの交換・張替えは
特約で軽微な修繕は借主負担と定めています。
*ブログは分かりやすくするため、かみ砕いた表現をしていますが
相殺する場合は、法的要因が整う必要があります。
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