株式会社オキナ開発
2024年02月19日
不動産ダイアリー
相続時精算課税制度を利用した資産の贈与
相続時精算課税制度という
特例の税制度利用し
子世代を飛び越して
孫へ資産を譲渡する事で
時を有効に使うことができます
養子縁組という方法もありますが
今回は特例制度の紹介です。
譲る方は60歳以上で貰う側は20歳以上が条件です!
この制度を利用するに辺り注意点があります
この制度は贈与した金銭や不動産を
相続が発生した時に精算するという制度で
2500万までは無税で金銭や不動産を譲渡でき
上記の額を超えた分に20%の贈与税を課税し
相続が発生した時に精算しましょうというものです
実際に相続が発生すると追加して納税する場合もあれば
多く払っている場合は還付されるというものです
祖父母から一代飛ばして譲渡するということは
祖父母に相続が発生すると
子は生きているので
相続人で無い孫が
この制度を使い譲渡を受けると
相続税が2割加算されることになるので注意が必要です
事前に税理士に資産の評価をしてもらい
基礎控除内に納まるか確認する必要があります
相続税が基礎控除内か
多少なら加算税を負担してもかまわないと思うなら
孫にうまく資産を移せます
以前はこの制度を使うと110万まで無税で贈与できていた
暦年制度は使えませんでしたが
現在は精算課税制度を使っても年110万までは無税で贈与することができます。
但し、相続税対策にはなりませんのでご注意ください。
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