不動産取引の危険負担
能登半島の地震
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
私達の仕事にも大きく関わってくる自然災害
地震前に不動産の売買契約を締結し
正月が過ぎて決済引渡という方もおられたと思います
地震で半壊及び全壊、一部破損等
様々なケースがあったと思われます。
そのような場合
不動産取引においてどのように対処するのか
契約書に記されていますので解説してみます。
契約後、引渡前に建物が全壊及び半壊した場合
仮に12月10日に売買契約を締結し
1月31日に買主は残代金の支払い
売主は引渡を行うケースの場合だとします
契約書には以下のように記されています
売主買主は
本物件の引渡し前に
天災地変その他売主、買主いずれの責めにも帰すことのできない事由により
本物件が滅失または損傷して修補が不能、または修補に過大な費用を要し
本契約の履行が不可能となったとき互いに通知して契約を解除することができる。
ポイントは天災等が引渡前か後で
引渡前であれば、
売主、買主、誰の責任でも無く
自然災害等に遭遇した時は
違約金などの罰則無く
契約を解除できますよ、という事です。
もちろん、手付金等も返還されます
一方で、引渡後に
不運にも災害にあってしまうと売主に責任は無く
ローンだけが残ってしまい
買主は泣き寝入りという
痛ましい事となってしまい
このようなリスクを売主買主、誰が負うか
これを危険負担と言います。
実際には保険などで対応される事と思いますが、悲惨です
次項では
修補により契約の履行が可能なら、
売主は修補し買主に引渡すと書かれています
引渡前であれば記されている通り
壊れた箇所が軽微なものであれば
売主は
壊れた箇所を修繕して引渡さなければいけません。
軽微な場合でも、双方合意すれば
修補などせず、契約を解除することは可能です
軽微が過大かの判断は難しいところですが
自然災害は誰にでも起こり得ることです
決して遠い所の他人事ではありません。
出来る範囲で復興に協力していこうと思います。
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