契約は口頭でも成立する
コンビニ等で買物をすると思いますが
これも立派な法律行為で売買契約が成立し
買う人は代金を支払う義務が生じ
コンビニは商品を引き渡す義務が生じます
このように売買契約は口頭でも成立します
しかし、日常生活において日用品を
その都度、コンビニで買い物をするときに
いちいち契約書を作成していたのでは面倒くさくて
しょうがありませんし、店内は大混雑してしまいます
また、価格も高額ではないので
客: これください、
店員: ○○○円です、袋はどうされますか?
客: お願いします
店員:1枚○円です
めでたし、めでたし、これで、売買契約の成立です
なのでコンビニ等では、
後々に、トラブルになる可能性は相当低いと思います
さて、私達の商品である不動産はどうでしょうか
契約が口頭で成立するなら契約書など作らず
借りる人が借りたいと申し込み
大家さんが承諾すればそれでOK!
とはならないものなのです
民法上の契約は口頭でも成立しますが
宅地建物取引業では、
賃貸売買いずれも
書面にて契約を交わしなさいと決められており
金額も高額で、細かな取り決めをしておかないと
トラブルが生じたときに証明することができなくなり
言った、聞いてないというような事態を避けるため
条件などを書面にして
証拠を残しておく必要があるのです
契約後、条件を変更したい場合などは
借手(買手)と貸手(売手)が
変更したいことを納得すれば
合意書を取り交わし新しい条件で取引することができます
例えば、家賃を上げたい、下げたい、時などは
賃料の増額(減額)したいなら
改定前○○万円 改定後△△万○千円に
○年○月〇日より変更する事に合意した。
売買だと、
中古住宅の売買で
契約後、雨漏りがあることが分かり
補修費用が○○万円かかるので
売買代金から補修費用を差し引くことで
両者が合意したなら
代金の減額合意書を作成しておけば
買主は減額された代金を支払えばよいわけです
こうして書面に残しておくと
両者が納得したと
誰もが理解できます
次のようなことも考えられます
可能性は低いと思いますが
契約締結後、
買主は物件の引き渡しを受ける前に
売主は残代金を受け取る前に
当事者の一方が他界してしまい
口約束はしていたが、そのような文書が無く
知るすべもなく元の代金を支払ってしまった・・・
相続人はそれぞれの立場を相続します
現金で買う場合を除いて
この場合、ローン特約で契約を解除できるでしょう
また、境界線は感情線とも言われるぐらいに
やり方を間違えると
時限爆弾を抱え込む事になりかねません
境界のズレや建物等の隣地への越境
境界とブロック塀が合っていないとか
建物の一部が隣地に越境している場合などでも
現況の状態を互いに認識し、建替え時には
越境状態を解消するということを文書に残しておき
相続や売買で所有者が変わっても合意書は
新しい所有者に承継されるというふうにしておけば
後々のトラブルも避けられます
ただ、合意したことを忘れていたり
どこに置いたかわからなくなってしまった
というような場合も考えられるので
家族にも話しをしておいて
権利証等と一緒に保管しておくとよいでしょう。
時々、このような
口約束によるトラブルの
相談を受けることがあるので
ブログに書いてみました。
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