売主が個人と法人では責任内容が異なる
先日の続きです。
不動産を売り渡したのち
売った不動産に何らかの問題が生じた場合
売った人の責任を追及できるか否か
契約書の中で取り決めがされているはずです
契約書を読んだだけでは、なかなかイメージしにくいと思いますが
これは買主(消費者)を保護するための取り決めです。
契約する時に契約書以外に
物件状況報告書や付帯設備表
また、現地案内時に
不動産業者の人から説明を受け
故障箇所の有無
有るなら修繕して引き渡すか
現状のまま引渡すか等の説明があると思います
そのように説明された箇所以外の不具合が発見された時の
責任の所在を明確にする場合に特約にてその内容を記載し確認しあいます
引渡した物件が品質や数量に関して契約の内容に適していない場合
これを契約不適合責任と言いますが
売主が個人の場合
物件を引渡したら一切責任を負わない免責とする場合と
予め期間や賠償額を決めておくこともあります
例えば
「引渡後60日以内に限り責任を負う」
「給排水設備のみ責任を負う」
「修繕費等の上限は100万円とする」
このように取り決める事もあり
契約自由の原則に基づき
売主買主間で責任の範囲を自由に決めることもできます
それが嫌なら契約は諦めるという事になります
しかし、法人が売主の場合は
契約不適合責任を免責すると消費者契約法に抵触する恐れがあるので
宅建業者に限らず法人売主の場合は
上記のように責任の範囲を限定することがあります
特約でこのような取り決めがされていない場合は
基本、売主へ責任を追及できると思ってください
但し、このような責任期間が一生続くと
売主側としても生きたここちがしないでしょうから
不具合を知った時から1年以内に売主に通知し
5年以内に請求、もしくは権利行使できる時から10年以内に
請求しなければいけません。
因みに、宅建業者が売主の場合は
2年以上の担保責任の期間を設けなければいけません。
それ以下だと、知った時から10年となります。
宅建業者が売主で引渡後、5年後に白あり被害を発見
業者が契約不適合責任を負わないとしていたら
買主が発見したのが売買から5年後
それから10年ですから
15年間は責任を免れないという事になるので
インチキせず、当初から責任期間を2年としたほうが合理的です
これは悪徳業者を排除する罰則規定ですね!
しかし、この裏をいく強者も
法人名義から個人へ売買したように装い責任逃れをする業者も・・・。
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