株式会社オキナ開発
2025年08月29日
不動産ダイアリー
一般的な不動産売買で仮契約は無いと思って!
時々聞く事ですが
不動産売買の契約を終えて
仮契約は済ませたと言う人がいます
銀行員でも誤解している人はいますが
それでは本契約はいつなされるのでしょうか
残金を支払い引き渡しを受ける時?
そのように思っている方も少なくないと思います
実は貴方が思っている仮契約は本契約なのです
仮契約と思っているくらいですから
条件変更なども気軽に聞き入れて貰えると思っていませんか
契約を締結すると両者は
この場合は売主と買主になりますが
売買契約書に定められた契約の条件を守る義務が生じます
ローン特約があれば
融資が受けられなければ契約を白紙撤回し
売主は買主に手付金を返さなければいけません
手付解除期日を過ぎ
他に解約できる条件も無く
また特段の事情も無く
単に心変わりして
やっぱり 買うのを(売る)や~めたとなると
違約解約となり
相手方から損害賠償を請求されると
解約する側は相手方に違約金を支払う事となります
一般的な売買では
代金の10%~20%程度の違約金が定められています
5,000万の売買で違約金20%なら1,000万の違約金です
これもたまにある事なのですが
売買契約を終え
残代金を支払い
引き渡しを終えたのち
契約内容について
何か問題となることはありませんか
そのように尋ねられる事もありました
直接の知り合いでなく
知人を介しての相談でしたが
錯誤や詐欺的な場合は弁護士へ行くよう話しますが
取引を全て終えてから
心配事でもおきたのでしょうか
アドバイスのしようもありません
契約書にサインをするといううことは
契約内容に責任を負う事への
証の署名だということを肝に銘じてください。
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